瑕疵物件とは
瑕疵物件と聞くと「事故物件」を思い浮かべる方は多いのではないでしょうか。
よく耳にする他殺や自殺などが原因の事故物件は心理的瑕疵物件と言われ
シロアリや雨漏りの被害のある物件は物理的瑕疵物件と言います。
その他にも建築基準法違反の法的瑕疵物件や物件周辺の環境が悪く、トラブルや不快な目に遭う可能性が高い環境的瑕疵物件もあります。
今回は4つの瑕疵物件のうちの心理的瑕疵物件に焦点を当ててお話していきます。
まず、瑕疵物件には告知義務があることは皆さんご存知だと思います。
心理的瑕疵物件は殺人、自殺、火災による焼死など一般的に好まれないものが条件となっていますが、自然死でも
発見が遅れ腐敗した状態で発見されればその物件は事故物件として扱われます。
また、隣室やマンションの敷地内の出来事でも告知義務が必要です。
瑕疵物件の告知義務期間はいつまでか
売買では時効はありません。
知りえる限り告知していくことがトラブル回避に繋がります。
しかし、賃貸では事故後に一定期間定住者がいる場合は心理的な負担が軽減されるという判断から
自殺があった後の最初の入居者に対しては宅建業法上の告知義務があるものの、その後の入居者に対しては告知義務はいらないと言う判例もあります。
その為、あらかじめ調べておくとなると有名なのが大島てるさんの事故物件サイトです。
確かに事故物件と聞くと気味が悪いかもしれませんが、大島てるさん曰く心霊体験は一度もないとのこと。
本当に怖いのは平気で嘘をついたり、人を騙す生きた人間だそうです。
確かにそう考えると不気味さは減少します。
相場よりも1~2割ほど安くで購入したり借りることが出来ますし、最近では事故物件のみを扱う不動産もあり気にしない方も多いように感じられます。
タワーマンションも安くで住めるなら・・・一度検討してみるのもありかもしれませんね。